インボイス経過措置の負担増の計算(決算月対応)

免税事業者など(インボイス発行事業者以外)からの仕入れは、控除できる割合が 2026年10月1日に80%から70%へ下がり、その後も50%・30%・0と下がります。年の仕入れ額と決算月を入れると、期ごとに「控除できない消費税(会社の負担)」がいくら増えるかを出します。

先に確かめてください:この計算は、仕入れの消費税を実際の仕入れから計算する方法(一般課税、いわゆる原則課税)の人向けです。簡易課税(みなし仕入率で控除する方法)、2割特例(2026年9月30日を含む課税期間まで)、3割特例(インボイスの登録で課税事業者になった個人事業者の、2027年分・2028年分)で申告する期は、売上の消費税の2割・3割を納める方法などで、仕入れの控除をこの方法で計算しないので、この道具の数字は当てはまりません。課税売上割合が95%未満などで控除を按分する場合も、控除できる額はこれより少なくなります。

計算する

入れる額の単位

免税事業者など、インボイス(適格請求書)を出さない相手からの仕入れだけを入れます。

個人事業者は12月を選びます。

1社で年1億円(税込)を超えそうな相手

1億円の上限は、1つの相手ごとに、10%と8%の仕入れを合わせた額で判定します。その相手からの額を、上で選んだ単位(年額・月額)で入れます。上の10%・8%の額の内訳です。無ければ空のまま。3社まで。

仕入れの額を入れると、ここに期ごとの表が出ます。

目安の計算です。実際の申告は、帳簿と請求書、個別の事情で変わります。大事な判断には、税理士や税務署にもご確認ください。

計算のしかた

控除できる額は、仕入れの消費税相当額(10%の分は支払額の110分の10、8%の分は108分の8)に、その月の割合を掛けた額です。負担は、消費税相当額から控除できる額を引いた残りです。国税だけで見ると110分の7.8(8%の分は108分の6.24)に割合を掛けますが(国税庁 Q&A 問130)、地方消費税の分も同じ割合で控除されるので、合わせると110分の10になります。

割合(仕入れた日で決まります)

どの割合を使うかは、決算の日ではなく、仕入れの日(商品は引き渡しを受けた日、サービスは提供が全部終わった日)で決まります。そのため、3月決算の会社の2026年4月からの期は、4〜9月の仕入れが80%、10〜3月の仕入れが70%になり、1つの期に2つの割合が混ざります。

1社あたり年1億円の上限

2026年10月1日以後に始まる期から、1つの相手からの仕入れ(10%と8%の合計)が、その年(事業年度)で税込1億円を超えると、超えた部分は経過措置を使えません(それより前、2024年10月1日以後に始まる期は10億円)。3月決算なら、1億円になるのは2027年4月からの期です。この道具では、その相手からの仕入れを月の順に足していき、1億円を超えた後の仕入れを控除できない分として数えます。

前提

例

3月決算で、免税事業者からの仕入れが年1,100万円(すべて10%)の場合、消費税相当額は年100万円です。負担は、2025年4月からの期が20万円、2026年4月からの期が25万円(+5万円)、2027年4月からの期が30万円、その後40万円・50万円・60万円・85万円と増え、2032年4月からの期は100万円(全額)になります。

根拠(国税庁・e-Gov の原文)

割合と上限の条文は、平成28年の改正法(所得税法等の一部を改正する法律)の附則52条・53条です(問113 の記載)。

最終更新:2026年10月9日(令和8年度の税制改正まで反映)。運営:経理の実務経験のある運営者。改正の発表があれば、この「予定」の欄に並べて更新します。